- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県秩父市
- 広報紙名 : 市報ちちぶ 令和7年4月号
■消費者トラブルで困ったら相談を!
全国の地方公共団体には法律に基づき消費生活センターが設置されています。
「消費生活センターという名称は聞いたことはあるが、どのような相談を受けているところなのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。
そこで、今回は消費生活センターに寄せられた相談事例を紹介します。
◇事例1
突然来訪してきた事業者に、「屋根瓦がずれている。見てやる」と言われ、頼んだところ、屋根工事の契約をすることになった。知人に話をしたら、「金額が高すぎる。だまされているのでは」と言われたが、どうだろうか。
◇事例2
動画サイトに出ていた広告を見て、無料でWi-Fiが使えるモバイルルータを注文。設定したところインターネットに接続できないので問い合わせをしたいが、販売店もわからず連絡手段は無料通信アプリだけ。どうにかならないか。
◇事例3
摂取している健康食品のリコールが発表された。健康被害が心配だ。
◇事例4
債権回収会社から連絡するようにと手紙が届いた。連絡するのが怖い。
◇事例5
数回使っただけでフライパンの柄が折れてしまった。不良品ではないか。
◇事例6
掃除をするため脚立に乗ったところ、床材の影響なのか脚立の足が動き、落ちそうになった。
消費生活センターでは、資格を持った消費生活相談員が情報提供や助言、必要に応じて事業者をあっせんしたり、他機関と連携し問題解決の支援をしています。
電話や来所にて相談を受けていますので、トラブルになったときはもちろん、トラブルになっていない場合でも不安なことがあれば、1人で悩まず、気軽にご相談ください。
なお、相談は消費者が事業者と行った取引が対象となります。事業者間の取引や個人間の取引による相談はご遠慮ください。
また、日々の暮らしの中で、重大な事故に直結してもおかしくなかった事例についても情報をお寄せください。
◇秩父市消費生活センター
毎週月~金曜日(祝日はお休み)9時~12時、13時~16時
【電話】25-5200