くらし 家庭用防犯カメラの設置費を補助します

対象:次の要件を全て満たす場合、経費の一部を助成します。
(1)市内に住民登録し、居住している個人であること
(2)住宅の所有者でない場合は、所有者の同意を得ていること
(3)過去にこの補助金の交付を受けていないこと
(4)市税等を滞納していないこと
(5)交付申請前に購入、設置していないこと
(6)市内業者で購入・設置すること
※集合住宅への設置は対象外です。
設置条件:
(1)屋外に設置し、撮影範囲には自宅とその敷地および公共空間(道路、公園等)を含めることとし、他人の建物や敷地を写さないこと
(2)夜間の撮影が可能であること
(3)追跡機能がないこと
(4)撮影した画像が継続して録画可能(24時間連続録画)であること
(5)年度内に完了する工事であること
補助対象経費:家庭用防犯カメラの購入費・設置工事費・設置の表示に係る費用
対象にならない経費:
(1)既存設備の修繕、移設、撤去に要する費用
(2)画像を保存するためのスマートフォンやタブレットの購入等の費用
(3)リースおよびレンタル費用
補助額:消費税を除く対象経費の3分の1(上限5万円・千円未満切り捨て)
※交付決定後、対象経費に増額があっても、補助金額は変更できません。また、完了時に交付決定額を下回る場合、補助金額は減額になります。
申請時に必要なもの:
(1)設置する家庭用防犯カメラの概要が分かる書類(カタログ等)
(2)対象経費およびその内訳が分かる見積書の写し
(3)家庭用防犯カメラの設置場所の現況写真および見取図(撮影予定範囲を明示し、住宅と道路の位置関係がわかるもの。)
(4)防犯カメラの適正運用に関する誓約書
(5)申請者が住宅の所有者でない場合、住宅所有者の同意書
(6)申請者の運転免許証、マイナンバーカードその他住所が確認できるものの写し
申請書類:本庁舎3階危機管理課窓口備え付けの申請書類もしくは、市HPからダウンロードした申請書類を使用してください。
その他:
・申請書類に不備があった場合は、訂正が終了してからの受付となります。
・この補助金を利用した防犯カメラを運用している間は、「秩父市防犯カメラの運用等に関するガイドライン」の内容を遵守してください。
申込み:6月23日(月)~予算上限に達するまで先着順で受付。平日(9時~17時)に危機管理課へ申請書類を持参してください。

問合せ:危機管理課
【電話】22-2206