くらし 軽自動車・バイクの申告は4月1日(火)まで

軽自動車税(種別割)は、4月1日現在登録されている方に、その年度分が全額課税されます。年度途中で廃車にしても月割の返還などはありません。
次に該当する方は、4月1日(火)までに申告してください。
・廃棄処分した
・盗難にあった(警察への届け出とは別に廃車の申告が必要)
・譲渡した
・登録名義人が亡くなった
・市外へ転出した
※第三者に手続きを依頼した場合は、手続きが完了していることを確認してください。