- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県加須市
- 広報紙名 : 広報かぞ 2025年8月号
法改正により、5月26日以降に本籍地の市区町村長から、筆頭者宛てに「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。
加須市に本籍がある方は、8月中旬ごろに発送しますので、誤りがないか必ず確認してください。通知書に記載されている氏名の振り仮名が、現に使用している読み方と同じ場合は、届け出をしなくても令和8年5月26日以降、通知のとおり戸籍に記載されます。
届け出が必要な人:「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載されている振り仮名が、現に使用している読み方と異なる人
届出方法:市民課窓口またはマイナポータル
※金融機関の口座名義、クレジットカードの登録名やパスポートなどの記載と異なる氏名の振り仮名を届け出た場合、それらの変更手続きが必要になることがあります。
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:
・通知の発送・届け出の処理状況など…市民課コールセンター【電話】0480-62-6600(11月28日(金)まで)
・制度全般…法務省コールセンター【電話】0570-05-0310