くらし 戸籍に記載される氏名の振り仮名を変更する年金受給者の方などへ

市から郵送される「戸籍に記載される振り仮名の通知書」に記載されている氏名の振り仮名を変更などした場合、次のとおり年金に関する手続きが必要になる可能性があります。

■年金受給者
受取先金融機関の口座名義の変更が必要な方に、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が送付されます。「氏名変更のお知らせ」が届いた場合は、受取先金融機関の口座名義の変更手続きが必要です。
※「氏名変更のお知らせ」が届く前に受取先金融機関の口座名義を変更すると、口座名義と年金記録の情報が相違し、年金の支払いが一時的に止まる場合があります。

■口座振替で国民年金保険料を納めている国民年金第1号被保険者
氏名の振り仮名を変更などし、口座名義(フリガナ)を変更した場合は、改めて口座振替の手続きが必要になります。
※詳しくは、年金機構ホームページをご覧ください。

問合せ:熊谷年金事務所
【電話】048-522-5012