- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県東松山市
- 広報紙名 : 広報ひがしまつやま 2026年1月号No.1155
■SNSの「ダイエット広告」をきっかけにした怪しい痩身(そうしん)商品の勧誘に注意
○事例1
SNSに度々出てくるダイエット広告に惹かれ、タップすると、無料メッセージアプリへの登録を促され、薬剤師を名乗る人とやり取りが始まった。「1か月で10キロ絶対痩せる。リバウンドはない」と、勧められるまま痩身茶と足の裏に貼るパッチの購入を決め、代引きで8万円支払った。その後「それだけでは痩せない」と10万円分のサプリメントなどの購入を次々と勧誘され困惑している。
○事例2
SNSのダイエットトレーナーの広告をきっかけに、個人名の相手とメッセージを交わし、痩せるお茶を代引き6万円で購入したが、頼んでいない「痩せるパッチ」が同梱されていた。問い合わせると「あなたはモニターなので追加商品だ。費用を支払うように」と言う。モニターになった覚えはない。支払いたくない。
○消費者へのアドバイス
・無料メッセージアプリの相手の言うことをうのみにせず、少しでも不審に思ったら購入は控え、相手との連絡を絶つことも考えましょう。
・相手(事業者情報)については「会社概要」や「特定商取引法に基づく表記」を参照して、架空や実在企業をかたった偽者ではないか確認しましょう。
・体重の増減は個人の食や運動などの生活習慣に左右される不確定なものです。「○○だけで痩せる」など簡単に痩身効果が得られるような説明や「絶対痩せる」「リバウンドしない」と断定して言うような勧誘には注意しましょう。
■くらしの110番
困ったときは、消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへの相談は、消費者ホットライン【電話】188
問合せ:人権市民相談課
【電話】21-1414【FAX】23-2236
