くらし 情報ひろば(くらしの情報)

■法務局からのお知らせ
[相続登記の申請が義務化されました!]
令和6年4月1日から、相続により不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました。令和6年4月1日より前に亡くなったかたの相続も対象となります。正当な理由がなく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

[法務局に預けて安心!自筆証書遺言書保管制度]
自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。保管制度を利用すると、遺言書の紛失、改ざんなどを防げるほか、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。遺言書を残すことにより、相続手続きにおける相続人同士の争いを減らすことができます。

問い合わせ:さいたま地方法務局熊谷支局
【電話】524-8805

■司法書士による『消費者被害電話相談』
とき:令和8年3月までの毎月第3火曜日午後6時~8時(1人20分程度)
相談電話番号:
【電話】048-872-8055
※当日のみ通話可

問い合わせ:埼玉司法書士会事務局
【電話】048-863-7861

■『こどもの人権相談』強化週間強化週間は受付時間を延長し、電話相談を受け付けます。
とき:8月27日(水)~9月2日(火)午前8時30分~午後7時(8月30日(土)・31日(日)は午前10時~午後5時)
相談電話番号:
【電話】0120-007-110
※秘密は厳守します。

問い合わせ:さいたま地方法務局人権擁護課
【電話】048-851-1000