- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県志木市
- 広報紙名 : 広報しき 令和8年1月号
■市で所得税の確定申告書を作成する場合は予約が必要です(電話予約不可)
申告の予約:1月7日(水)9時より予約フォームから申込み
*予約お助け窓口として、1月13日(火)から16日(金)まで、課税課窓口(市役所2階4番)で予約の補助を行います。スマートフォンをお持ちの場合は、ご持参ください。
*自身で作成した申告書を提出する場合は予約不要です。なお、申告書の内容の確認を希望する人は予約が必要となります。
*複数人分の申告書作成を希望する場合は、人数分の予約が必要となります(1回で2人まで予約可)。
*予約日当日は、予約完了画面または受付日時(予約を取った日時など)がわかるメモなどをお持ちください。
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)(土・日曜日、祝休日を除く)9時~16時(最終受付…15時45分)
*1人15分程度
*3月1日(日)・9日(月)~16日(月)は予約なしの人も受け付けをしますが、予約している人が優先となります。
*税理士による申告書の作成補助はありません。
*詳しくは、市ホームページをご覧ください。
ところ:市役所2階課税課窓口
■確定申告会場のお知らせ(朝霞税務署)
申告期間:2月16日(月)~3月16日(月)受付…8時30分~16時、相談開始…9時~
*土・日曜日、祝休日を除く。なお、3月1日(日)のみ受け付けます。
*日曜日の相談受付は、今回の確定申告期で終了する予定です。
*1月5日(月)から2月13日(金)までは、税務署内に確定申告会場はありません。申告相談を希望する場合は、事前に相談日時を電話または国税庁LINE公式アカウントでオンライン予約してください。
ところ・問合せ:朝霞税務署【電話】048-467-2211
*会場への入場には、当日配布または国税庁LINE公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。
*マイナンバーカードによるスマ―トフォンでの申告を基本とした相談体制のため、パスワード(数字4桁及び英数字6~16文字)が分かるようにしてお越しください。マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続きなどは利用できませんので、お早めに更新手続をお願いします。なお、有効期限や更新手続きなど詳しくは、「デジタル庁公式note」をご確認ください。
*ふるさと納税をしている人で、市・県民税や所得税の申告をする場合は、ふるさと納税ワンストップ特例制度は利用できませんので、寄附証明書や領収書を必ずお持ちください。
*詳しくは、確定申告特集をご覧ください。
■確定申告書の作成・送信はe-Taxをご活用ください
確定申告は、ご自身のスマートフォンやパソコンから国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用するe-Taxが便利です。確定申告会場に出向かずに自宅から確定申告ができますので、ぜひご活用ください。
■申告書など用紙の配布
市役所や税務署で用意できる申告書などの用紙は数に限りがありますので、あらかじめご了承ください。
確定申告の手続きで申告書などの用紙が必要な場合は、国税庁ホームページに掲載の各種様式をご利用ください。
■納付済確認書の送付
令和7年1月から12月末までに支払われた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、社会保険料として全額控除の対象となります。1月中旬に納付済確認書を送付しますので、申告などにご利用ください。なお、特別徴収(年金天引き)による納付分は日本年金機構などの年金保険者から「源泉徴収票」が送付されるため、納付済確認書は送付されません。申告などには、各年金保険者から発送される「源泉徴収票」をご確認ください。
また、全国的なシステム標準化に伴い、令和9年から納付済確認書(令和8年1月から12月までに支払われた分)の発送を終了します。納付済確認書がなくても確定申告ができますので、領収証書や口座の通帳などで支払った金額をご確認ください。
問合せ:
国民健康保険税…収納管理課【電話】048-456-5368
介護保険料…長寿応援課【電話】048-473-1348
後期高齢者医療保険料…保険年金課【電話】048-456-5361
■要介護認定者の障害者控除と寝たきりの場合のおむつ代の医療費控除障害者控除
要件:
・身体障害者手帳の交付を受けている人と同等の障がいの程度であること
・療育手帳の交付を受けている人と同等の障がい(認知症の状態にある人を含む)の程度であること
*障害者手帳などの交付を受けていなくても、65歳以上の要介護認定者で、上記の要件を満たしている人も対象となるため、事前にお問い合わせください。
*障害者手帳の交付を受けている人は、重複して控除を受けることはできません。
問合せ:長寿応援課
【電話】048-473-1297
□寝たきりの場合のおむつ代の医療費控除
介護保険の主治医意見書の中に、次の要件をすべて満たす記載があれば「おむつ代の医療費控除確認書」を発行することができますので、事前にお問い合わせください。
要件:
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1・B2・C1・C2であること
・カテーテルを使用しているまたは尿失禁発生の可能性があること
問合せ:長寿応援課
【電話】048-473-1297
■後期高齢者医療の医療費通知の発送
令和6年11月から令和7年10月の診療年月を対象とした医療費通知が埼玉県後期高齢者医療広域連合から2月に封書で発送されます(今後は年1回(毎年2月)の発送)。なお、令和7年分の医療費控除の資料として医療費通知を利用する場合、令和7年11月と12月診療分は医療機関などから発行される領収書をご利用ください。
また、マイナンバーカードの健康保険証利用により、マイナポータルで医療費通知情報を取得でき、前々月診療分までの情報が閲覧可能となりますので、ぜひご利用ください。
問合せ:保険年金課
【電話】048-456-5361
問合せ:課税課
【電話】048-473-1126
