- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県和光市
- 広報紙名 : 広報わこう 令和7年5月号
◆和光市国民健康保険の加入・脱退
国保に加入するとき・脱退するときには、必ず届出が必要です。
◇加入
対象:職場の健康保険をやめた方、収入超過などで他の健康保険の被扶養者でなくなった方など(75歳以上の方は対象外)
◇脱退
対象:職場の健康保険に加入した方、健康保険の被扶養者となった方など
◇手続き(共通事項)
本人(又は住民票上で同一世帯の方)が、必要書類を保険年金課窓口に持参。
お急ぎでない方は、郵送やLINEでの申請も受付けています。
詳細は市HPで
問い合わせ:保険年金課 国民健康保険担当
【電話】424-9127
◆介護保険料の基準額の改正
改正内容:基準所得金額の変更。第1段階および第4段階の所得基準の一部が、「80万円以下」から「80.9万円以下」に引き上げ
施行日:令和7年4月1日(火)
適用:対象/65歳以上。令和7年度以降の介護保険料率算定に適用。
令和6年度以前の保険料率については、従来の基準が適用されます
問い合わせ:長寿あんしん課 介護保険担当
【電話】424-9125
◆国民健康保険 税率等の改定
和光市国民健康保険ヘルスプラン(令和6~8年度)に基づき、令和7年度の国民健康保険税率等を下記のとおり改定します。
詳細は、7月中旬発送予定の納税通知書に同封しますので、ご覧ください。
問い合わせ:保険年金課 国民健康保険担当
【電話】424-9127
◆国民年金保険料免除等の申請
国民年金保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由などで納付が困難な場合には「保険料免除制度」や「納付猶予制度」、学生の方は「学生納付特例制度」があります。
申請をご希望の方は、マイナポータルを使用した電子申請又は市役所保険年金課、川越年金事務所で手続きを行ってください。
問い合わせ:
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
(つながらない場合【電話】03-6700-1165)
保険年金課 年金後期高齢者医療担当【電話】424-9151
◆車検時の納税証明書の提示は原則不要
継続検査窓口で、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」により軽自動車税(種別割)の納付が確認できる場合、「納税証明書の提示」は不要です(二輪の小型自動車を除く)。
そのため、令和7年度から口座振替やキャッシュレス決済で納付した方への「納税証明書(継続検査用)」は送付しません(二輪の小型自動車所有者には6月中旬ごろ送付)。
車検などですぐに納税証明書が必要な場合は、金融機関などの窓口で現金で納付し、納付書右端の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」をご提示ください。
また、これまでどおり納税証明書(継続検査用)の提示が必要となる場合があります。
詳細は市HPで
問い合わせ:収納課 納税管理担当
【電話】424-9104