くらし 自動車やバイクなどを譲った時や引っ越した時は必ず変更手続きをしてください

自動車・軽自動車・バイクなどは、4月1日時点の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続を行わないと既に譲った自動車・軽自動車・バイクなどの納税義務が発生することや納税通知書が速やかに届かないことがあります。

■対象と手続きを行う機関
・自動車(4輪車660cc超)
・二輪車(125cc超)
→埼玉運輸支局 登録関係ヘルプデスク
【電話】050-5540-2026

・軽自動車(4輪車660cc以下)
→軽自動車検査協会埼玉事務所
【電話】050-3816-3110

・原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕用トラクターなど)
→税務課
【電話】788-4915

問合せ:税務課
【電話】788-4915