くらし 土地・家屋価格等縦覧帳簿および固定資産課税台帳をご覧になれます

地方税法第416条、第382条の2の規定により、土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿および固定資産課税台帳をご覧になれます。

※…いずれも平日8:30~17:15

場所・問合せ:税務課固定資産税担当
【電話】594-5519