- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県北本市
- 広報紙名 : 広報きたもと 令和7年3月号
~児童手当の拡充内容~
・所得制限を撤廃
・高校生年代まで延長
・第3子以降は3万円
令和6年10月分から、児童手当を拡充しています。次に該当する人は、手当を受給するために申請が必要です。
申請が必要な人:
(1)所得限度額超過により児童手当・特例給付の支給対象外の人
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童のみを養育している人
(3)大学生年代(18歳に達した年度末から22歳に達した年度末まで)の子に対して経済的負担があり、その子を含めて3人以上の子を養育している人
上記に当てはまる人は、3月31日(月)までに申請をしてください。期限までに申請されない場合、令和6年10月分以降新たに発生した手当が遡って支給されませんので、ご注意ください。
※対象の人へ令和6年8月下旬にお知らせをお送りしています
申請が必要か、今一度確認したい場合は、市ホームページ「児童手当の制度改正について」をご覧ください。
(本紙の二次元コード参照)
問合せ:子育て支援課子育て支援担当
【電話】594-5537