- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県富士見市
- 広報紙名 : 広報富士見 令和6年10月号
住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修を行った場合や認定長期優良住宅を新築した場合は、固定資産税の軽減措置を受けることができます。対象となる方は申告をしてください。
軽減措置の適用となる面積や期間、改修内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
※耐震改修と熱損失防止改修は、認定長期優良住宅の場合に、3分の2の減額率となります。
問合せ:税務課
【電話】049-252-7117
住宅の耐震改修やバリアフリー改修、熱損失防止改修を行った場合や認定長期優良住宅を新築した場合は、固定資産税の軽減措置を受けることができます。対象となる方は申告をしてください。
軽減措置の適用となる面積や期間、改修内容など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
※耐震改修と熱損失防止改修は、認定長期優良住宅の場合に、3分の2の減額率となります。
問合せ:税務課
【電話】049-252-7117