- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県富士見市
- 広報紙名 : 広報富士見 令和7年3月号
■転出自治体への来庁が原則不要に
マイナポータルで富士見市から転出する手続きを行った場合、市役所窓口や出張所への来庁が原則不要になります。
※転入先自治体の窓口(対面)での手続きは必要です。
利用できる方:マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)をお持ちの方で、市外(国外を除く)に転出する方
※本人のほか、同一世帯の方の手続きも可能です。
利用できる期間:新住所に住み始める30日前から住み始めた日以後10日以内
問合せ:市民課
【電話】049-252-7110