- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県富士見市
- 広報紙名 : 広報富士見 令和7年5月号
改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるようになります。
■[令和7年5月以降]本籍地の市区町村から戸籍に記載予定のフリガナの通知が送付されます
富士見市が本籍地の方には8月ごろに送付予定です。
◇通知が届いたらフリガナを確認してください。
・フリガナが異なる場合
届出が必要です(マイナポータルでオンライン届出も可)。
・正しいフリガナの場合
届出をしなくてもフリガナが戸籍に記載されます。
■[令和8年5月以降]フリガナが戸籍に記載されます
■戸籍のフリガナに関連する詐欺にご注意を
届出にあたり、金銭の支払いを要求することはありません。
・届出に手数料はかかりません。
・届出をしなくても、罰則はありません。
制度については国がコールセンターを準備しています。詳しくは市ホームページなどでお知らせします。
問合せ:市民課
【電話】049-252-7111