くらし 障害のある方へ各種手当のお知らせ

■特別障害者手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の方

■障害児福祉手当
対象:重度の障害があり、日常生活で常時介護が必要な在宅の20歳未満の方

■在宅重度心身障害者手当
対象:身体障害者手帳1・2級、療育手帳(A)・A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する在宅の方(65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外)

《共通事項》
※施設に入所又は病院に入院している場合は、手当の支給が制限されることがあります。支給対象者が入所や入院をした場合は、障害者福祉課へご連絡ください。
※支給対象者・扶養義務者の所得制限があります。

問合せ:障害者福祉課
【電話】内線417