- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県坂戸市
- 広報紙名 : 広報さかど 2025年3月号
援助が受けられる方:
・生活保護法に基づく保護を受けている方
・児童扶養手当法に基づく児童扶養手当の支給を受けている方
・世帯の収入が少なく、経済的にお困りの方など
※「新入学児童生徒学用品費等」を申請済の方でも、それ以外の就学援助費は申請が必要です。
申請場所:学校教育課又は各小・中学校
援助開始:申請書を提出した翌月からの認定になります。
4月1日(火)から認定を希望する場合→3月31日(月)までに申請
※この申請は毎年度必要です。また、税の申告をしていない方は、認定できません。
申請に必要なもの:
(1)申請書
(2)同意書
(3)振込先金融機関(支店名、店番号、口座番号等)
(4)世帯で収入のある方全員分の下記のいずれか
・令和6年分の年末調整済みの源泉徴収票(写し可)
・令和6年分確定申告書の控え
・令和7年度市・県民税申告書の写し
(5)児童扶養手当を受給している方は、児童扶養手当証書の写し
※申請書、同意書は学校教育課、各小・中学校、市ホームページにあります。
補助の内容:
※この金額は、令和6年度の年間の金額です。その年度によって変わることがあります。
※生活保護受給者は、修学旅行費・医療費のみの援助になります。
※生活保護受給者以外の方の医療については、こども医療費(又はひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費)で受診してください。
問合せ:学校教育課
【電話】内線573