- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県坂戸市
- 広報紙名 : 広報さかど 2025年4月号
■1 戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知
発送目安:5月26日~3か月以内
・戸籍の筆頭者あてに郵送
・同じ戸籍内で別住所の方がいる場合は、住所地へ送付
◇通知されたフリガナをまず確認!
・正しい場合 届出は不要
・誤っている場合 届出が必要です
■2 正しいフリガナの届出届出
期限:令和8年5月25日
届出したフリガナが戸籍に記載されます。
届出は書面、マイナポータルどちらからでも可
・窓口での届出
・郵送による届出
・マイナポータル(オンライン)
◇届出ができる方
・氏のフリガナの届出→原則として戸籍の筆頭者
・名のフリガナの届出→名前の本人
◇戸籍に記載する氏名のフリガナの注意事項
「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。
ただし、一般の読み方以外を日常的に使用している場合は、その読み方を使用していることが分かる資料(パスポートや預貯金通帳等の写し)を添付して、氏名のフリガナの届出ができます。
■3 市がフリガナを記載
令和8年5月26日以降
・届出がなかった場合、通知のフリガナが職権で記載されます。
・職権で記載されたフリガナは、その後、一度に限り変更できます。
・届出により記載されたフリガナの変更には、家庭裁判所の許可が必要です。
◎詳しくはコチラ
※二次元コードは本紙P.11をご覧ください。
■フリガナの届出に便乗した詐欺行為に注意
・届出に手数料はかかりません
・届出をしなくても罰則はありません
問合せ:市民課
【電話】内線329