くらし 「くらしの110番」トラブル情報

■強引な勧誘、一方的な解約拒否…新聞の購読契約トラブル
[事例]
インターフォンが鳴ったのでドアを開けると突然、米5キロ、ビール4本、ティッシュペーパー5箱など、大量の景品を置かれ、新聞の購読を勧誘された。断り切れず3か月間の購読契約をしてしまった。解約したい。

訪問販売での契約は、契約書を受け取ってから8日以内はクーリング・オフができます。
「新聞購読契約に関するガイドライン」では、「新聞公正競争規約の上限を超える景品類の提供があったとき」や「購読者の死亡、購読が困難になる病気・入院・転居など、解約が合理的だと考えられるとき」、また「不適切な勧誘による契約」、「基準を超える長期間の契約」などの場合、解約の申し出に直ちに応じるべきとしています。
さらに、規約の上限を超える景品提供があった場合でも、解約時に景品類の返還を請求してはならないとあわせて明記されています。

[消費者へのアドバイス]
1.突然の訪問には、ドアを開ける前に事業者名や用件を確認し、不要な勧誘であればきっぱりと断り、「帰ってください」と伝えましょう。
2.契約する場合は今後の健康・経済状態を考慮し、必要以上の長期間や数年先から購読開始となるような契約は避け、契約内容をよく確認して控えを保管しましょう。

困ったときは、
幸手市消費生活センターへ「【電話】43-1111内線192」
休日は、消費者ホットライン局番なしの「【電話】188(いやや)」