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■国民年金保険料の「社会保険料控除証明書」について
国民年金保険料は、所得税や市民税・県民税の申告において、納付した全額が社会保険料控除の対象になります。
本人の国民年金保険料だけでなく、家族の国民年金保険料を納付した場合も納付した人がその額を合算して控除を受けることができます。
年末調整や確定申告の際に、納付した国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、一年間に納付した国民年金保険料額を証明する書類を添付しなければなりません。
このため、日本年金機構が「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を10月下旬から11月上旬にかけて郵送しています。令和7年の途中から国民年金に加入した等の理由により、10月1日以降に初めて国民年金保険料を納付した人は、令和8年2月上旬に同様の証明書が郵送されますので、大切に保管してください。
※「ねんきんネット」では、マイナポータルと連携することで、e-Taxでの確定申告で利用できる社会保険料控除証明書等の電子データを取得できます。
※詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

問い合わせ:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
※IP電話等の場合は、【電話】03-6630-2525におかけください。
保険年金課国民年金・医療費担当