くらし 行政事務標準文字導入についてのご案内

自治体が各種証明書や郵送物で使用する文字が標準化されます

■行政事務標準文字とは
「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって、効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

■文字の標準化に関するQ and A
Q:標準化で何が変わる?
A:すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、住民票の写しや自治体が発送する郵送物の宛名などに用いる文字が今までと違ったデザインになる可能性があります。

Q:どのように変わる?
A:部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

Q:今までの漢字は使えない?
A:行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理で使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。コンピューターから入力する文字は行政事務標準文字を利用することになります。

Q:いつから変わる?
A:令和7年度から順次導入される予定です。導入開始時期や、対象となる証明書や郵送物の種類は、自治体により異なります。

Q:手続きなどは必要?
A:必要ありません。また、「行政事務標準文字」に変更される前の書類もこれまで同様に申請などにご利用いただけます。

■字体は同じだが、字形(デザイン)が変わる例

■文字の形が変わる可能性がある行政文書の例
住民票の写し、納付書、資格確認書(旧保険証)、児童手当の受給者証、障害者手帳、介護保険被保険者証、その他各種受給者証など

問合せ:庶務課
【電話】940・1318