- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県白岡市
- 広報紙名 : 広報しらおか 2025年10月号 No.695
◆事例1
中古車を販売店で購入して7日後に解約を申し出たところ、車検を通すための点検費用を請求された。支払わなければいけないか。
◆事例2
1か月前に納車された中古車のエンジンオイルが漏れている。業者に連絡したが、保証期間は終了していると言われた。来月に車検があり別の業者にも相談したが、修理しない限り車検が通らないと言われている。
中古車の購入に関する契約トラブルの相談が寄せられています。
自動車の契約にはクーリング・オフ制度はありません。原則、契約書の内容に従うことになりますので、契約直後に解約を申し出ても受け付けができなかったり、解約料が発生する場合があります。
中古車は同一の車種や型式であっても1台ずつ状態が異なることから、故障や不具合、修理の履歴、保証制度の有無などもそれぞれです。
また、自動車は契約を結んだ後も納車までに名義変更、車検、保険、税金の納付といったさまざまな手続きが必要です。解約は消費者の想像以上に金銭や時間などに負担がかかることがあります。
「とりあえず契約」することは避け、「熟考して契約」するよう心がけましょう。
◆消費者へのアドバイス
(1)自動車の購入は中古車であっても高額な契約になります。最近では、インターネット上の手続きのみでも契約が可能ですが、購入する際は現車を直接確認するなど、慎重に検討しましょう。
(2)中古車は新車と異なり、機器がある程度損耗していることがあります。価格だけでなく、新車登録からの経過年数、走行距離、修復歴、保証制度などをよく確認しましょう。
(3)契約・解約についてしっかり確認しましょう。いつ契約が成立するか、解約料はいつから発生し幾らになるか、解除できる旨の条項はあるかを把握し、納得してから契約するようにしましょう。
白岡市消費生活センター
困ったら、消費生活センターに相談
相談日:月・火・水・金曜日(祝日を除く。)
時間:午前10時~正午、午後1時~3時
会場:市役所商工観光課内
問合せ:
【電話】080-2678-4282