- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和6年10月号 No.1009
令和6年10月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,078円(引き上げ額50円)となりました。
埼玉県最低賃金は、賃金の最低限度を定めるもので、年齢や雇用形態に関係なく、パートや学生アルバイトを含め、県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。使用者も、労働者も、賃金額が1時間当たり1,078円以上かどうか必ず確認しましょう。
詳しくは問合せ先にお尋ねください。
問合せ:埼玉労働局労働基準部賃金室
【電話】048-600-6205