- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県毛呂山町
- 広報紙名 : 広報もろやま 令和7年9月号 No.1020
ジェネリック医薬品とは、特許期間を過ぎ、新薬と同等の有効成分、用法がある厚生労働省に認められた、新薬よりも安価な薬です。利用することで、自己負担を減らすとともに、医療費節約にもつながりますので、積極的な利用をお願いします。また、ジェネリック医薬品を使用できるにもかかわらず、あえて新薬を希望すると、ジェネリック医薬品と新薬の価格差の4分の1相当額を特別の料金として負担する場合があります。
※「医療上の必要性がある場合」、「医療機関や薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合」などは、この特別の料金は除外されます。なお、過去にジェネリック医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、薬剤師等にご相談ください。
■特別の料金の計算例
新薬の価格が1錠100円、ジェネリック医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円(税抜)を、通常の患者負担とは別に負担します。
問合せ:役場住民課国保年金係
【電話】295-2112内線135・136