くらし 契約などの相談 消費生活相談

■「無料点検」から給湯器を購入させる手口に注意
▽事例1
「給湯器の点検に伺います」と見知らぬ業者Aから電話があった。使用中のガス給湯器は、ガス供給業者Bが販売・設置したものだったので、Bに問い合わせたところ、Aへ点検を依頼していないとのことだった。

▽事例2
「給湯器の点検をする」と自宅に突然契約中のガス供給業者ではない業者が来た。点検後、給湯器が古く交換時期だと説明され、交換工事の契約をしたが、家族に高額だと言われて工事を止めたくなった。

▽アドバイス
電話や突然の訪問で「無料点検」を誘い、「古い製品を使い続けると火災が起きる」などと不安をあおって給湯器の購入や設置工事の契約を迫る業者にご注意ください。
ガス小売事業者には4年に1度以上、無料の「ガス設備定期保安点検」を行う義務がありますが、消費者には契約中の事業者(もしくは委託された事業者)から事前に訪問予定日時等を記載した案内チラシが配布されます。また、この法定点検では給湯器だけではなく、ガスコンロなどの他の設備も点検します。

(消費者へのアドバイス)
1 無料点検を持ちかけられても、安易に受けないようにしましょう。
2 まずは自分で給湯器の状態を確認してみましょう。
・給湯器の外装に錆や変形などの異変はないか。
・機器から水漏れはしていないか。
・異臭や異音はしないか。
当てはまる場合は使用せず、販売店やメーカーに連絡しましょう。、給湯器は長期間の使用により重大な事故が起こる可能性があるので、10年を目安に販売店やメーカーによる点検(有料)・交換を推奨しています。

3 契約してしまっても、クーリング・オフができる場合があります。

困った時には、小川町消費生活センター(【電話】内線334)にご相談ください。
消費者ホットライン「188」でも最寄りの相談窓口につながります。

問合せ:
日時…火~金 10時~12時、13時~16時(祝を除く)
場所…役場1階消費生活センター【電話】内線334