くらし [おしらせ2]国民健康保険税率等の改正

■改正保険税率(額)における影響について
広報おがわ4月号で令和7年度から国民健康保険税率等の改正についてお知らせをしました。
この度、改正後の保険税率等における国民健康保険税額への影響をモデルケースごとに試算しました。あくまで目安の金額となりますので、実際の課税額とは異なります。

◇ケース1 1人世帯(65歳以上)
「収入」年金収入:120万円
令和6年度(現行):13,800円
令和7年度(改正後):17,600円
比較:+3,800円

◇ケース2 2人世帯(65歳以上夫婦)
「収入」夫年金収入:200万円、妻年金収入60万円
令和6年度(現行):87,900円
令和7年度(改正後):105,000円
比較:+17,100円

◇ケース3 4人世帯(40歳夫婦、小学生1人、中学生1人)
「収入」世帯主のみ給与収入:400万円
令和6年度(現行):467,700円
令和7年度(改正後):550,100円
比較:+82,400円

■改正の背景
国民健康保険制度は平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。埼玉県では、令和5年12月に「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」を策定し、国保事業の安定かつ健全な運営のため、将来的にはすべての市町村が「保険税水準の統一※1」を図ることとしています。この「運営方針」では、令和9年度からは市町村ごとの県が示す「標準保険税率※2」により課税することとされており、現在の町の保険税率を「標準保険税率」に近づけるため、令和6年度から段階的に税率等の見直しを行っています。
※1)埼玉県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険額で一定水準の被保険者サービスが受けられるようにすること。
※2)埼玉県が示す国民健康保険税の標準的な水準を表すための数値。当該数値を参考に市町村は保険税率等を定める。

■医療費の節約について
国民健康保険税は主に病気やケガなどの医療費に充てられるものです。医療費の増加により、今後も国民健康保険税負担の増加が見込まれています。そのため、年に一度の健康診断やジェネリック医薬品の活用といった医療費の抑制の取組にご協力ください。

問合せ:
国民健康保険について…町民課 国民健康保険担当【電話】内線147
国民健康保険税について…税務課 住民税担当【電話】内線131~133