- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県小川町
- 広報紙名 : 広報おがわ 令和7年5月号
障害のある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免制度(税額全額の免除)があります。「減免申請」は、毎年手続が必要です。申請は、役場税務課窓口にて受付するほか、郵送による申請も受付いたします。
◆手続に必要な書類等
・軽自動車税(種別割)減免申請書 ・障害者手帳等 ・車両を運転する方の運転免許証
・軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替利用の方も)
・納税義務者のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
なお以下に該当する場合、上記の書類のほかに下記の書類が必要です。
◆障害者と納税義務者・運転者が「別居」している場合
・同一生計(扶養関係)であることが確認できる書類(障害者と同一生計の方の氏名が併記された健康保険証・源泉徴収票など)の写し(コピー)
◆運転者が常時介護者の場合
・常時介護者の誓約書(小川町役場税務課までご連絡ください。)
申請にあたっては、上記書類等を役場税務課窓口に持参するか、申請書及び全ての必要書類等の写し(コピー)を用意し、小川町役場税務課あてに郵送ください。
◆申請受付期間 5月7日(水)~6月2日(月)(当日消印有効)
注意 ※減免申請の前に軽自動車税(種別割)の納付をしている場合、申請は受付できません。
※減免は、障害のある方1人につき、普通自動車(県税)と軽自動車等(町税)のどちらか1台限りです。
※全ての障害および級数が対象となるわけではありません。詳細はお問合せください。
軽自動車税(種別割)の納付期限は6月2日(月)です。
問合せ:税務課 住民税担当
【電話】内線131~133
◆令和7年度より軽自動車税の継続検査用納税証明書の送付を廃止します
軽自動車税納付確認システムの導入により、車検時に軽自動車税(種別割)納税証明書の提示が原則不要になりました。そのため、毎年6月に郵送していた以下の通知書の送付を和7年度より廃止します。
・口座振替の方…軽自動車税(種別割)口座振替済通知書
・アプリ決済(二次元コード決済を除く)の方…軽自動車税(種別割)納税確認通知書
以下の場合、軽自動車税納付確認システムによる納付確認ができず、納税証明書が必要となることがあります。
納付後すぐに車検がある方は、記帳済通帳またはアプリ決済された際の携帯画面をお持ちになり、税務課までお越しください。
・納付したばかりのため、納付情報が登録されていない
・中古車の購入直後
・他の市区町村へ引っ越した直後
・対象車両に過去の未納がある
問合せ:税務課管理担当
【電話】内線125・126