くらし [おしらせ3]第十二回特別弔慰金の請求について

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、基準日(令和7年4月1日)において戦没者等のご遺族代表者1名に対して支給されるものです。
対象:
・令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。
・戦没者等の死亡当時のご遺族で
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
4 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
内容:額面27万5千円、5年償還の記名国債
期間:令和7年4月1日~令和10年3月31日まで(なるべく指定日にお越しくださいますようご協力をお願いします。)
午前中は大変混み合いますので、お時間をいただく場合があります。予めご了承ください。6月16日(月)以降は、小川町役場1階健康福祉課で受け付けます(土日祝除く)。

受付日程

問合せ:小川町役場健康福祉課社会福祉担当
【電話】内線154・156