- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県横瀬町
- 広報紙名 : 広報よこぜ 令和7年3月号
自動車や軽自動車を譲ったときや引っ越しをしたときは、必ず管轄の運輸支局または軽自動車検査協会等での変更手続きを行ってください。
自動車税(種別割)・軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の車検証上の所有者(所有権が留保されているときは使用者)に課税されます。手続きを行わないとすでに譲った自動車の納税義務が発生したり、納税通知書が届かないことがあります。
車検証の内容に変更があるときには、必ず管轄の運輸支局または軽自動車検査協会等での手続きを行ってください。
●変更手続きについて
○自動車
埼玉運輸局登録関係ヘルプデスク【電話】050-5540-2026
○軽自動車
軽自動車検査協会熊谷支所【電話】050-3816-3112
●自動車税(種別割)について
県自動車税事務所【電話】048-658-0226
●軽自動車税(種別割)について
税務会計課(1階4番窓口)【電話】25-0113