- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県横瀬町
- 広報紙名 : 広報よこぜ 令和7年4月号
町では、物価高騰に直面し、大きな影響を受ける住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。また、該当の子育て世帯に対して、18歳以下の子ども1人あたり2万円を支給します。
支給対象:
(1)令和6年12月13日時点で町に住民登録があり、世帯全員分の令和6年度分の住民税が非課税である世帯
(2)住民税非課税の子育て世帯
支給額:
(1)1世帯あたり3万円
(2)18歳以下の子ども*1人あたり2万円
*平成18年4月2日生まれ以降の児童
手続方法:
(1)令和5年度、令和6年度に10万円を受給した非課税世帯
原則として手続き不要です。4月に通知を送付し、4月中に前回振り込んだ口座に振り込みます。
※口座変更を希望する場合や受取りを辞退する場合は、町民課へ申し出が必要ですので、ご相談ください。
(2)(1)に当てはまる世帯で受給した世帯主が亡くなった場合、転入世帯
手続きが必要です。4月に「確認書」を送付しますので、届きましたら必要事項を記入し、本人確認書類と口座の写しを添付して町民課へ提出または返送してください。内容審査後、指定の口座に振り込みます。
提出期限:5/23(金)
※手続きや申請が必要な方は、早めに書類の提出をお願いします。
※書類の提出から支払いまで3週間程度かかります。
その他:
(1)転入世帯で、すでに他自治体で給付を受けている場合は対象外となります。
(2)受給後、所得の修正申告をして課税世帯となった場合は対象となりません。
(3)世帯の中に未申告の方がいる場合は対象となりませんので、ご相談ください。
(4)対象にならない方が申請し、給付金を受給した場合は不正受給(詐欺罪)に問われます。
問合せ:町民課(1階1番窓口)【電話】25-0115