- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県横瀬町
- 広報紙名 : 広報よこぜ 令和7年8月号
空き家、空き地を譲渡した際に下記の税制優遇を受けられる場合がありますので、ご活用ください。
●空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住居を相続した相続人が、当該家屋(昭和56年5月31日以前に建築された建物)を売却の前後に耐震改修を行うか、解体し更地にして売却した場合に、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円の特別控除をすることができるものです。(当該制度は、令和9年12月31日までの適用となります。)
●低未利用土地の譲渡に係る長期譲渡所得100万円控除制度について
個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合(譲渡後にその低未利用土地等の利用がされる場合に限る。)に、長期譲渡所得の金額から100万円の控除をすることができるものです。(当該制度は、令和7年12月31日までの適用となります。)
※制度の詳細や要件については、国土交通省のホームページをご確認ください。
問合せ:建設課(2階6番窓口)【電話】25-0117