くらし インフォメーション-補助金・手当等-

■「地域のやる気」に補助金を交付します
地域の活力を高め人口減少の低下を図ることを目的に、地域活性化の事業を実施する行政区等の団体に補助金を交付し、「地域のやる気」を応援します。

◇「地域のやる気」とは…
行政区等の団体が新たに実施する事業、もしくは従来からの事業を拡大して実施する事業で、町の活性化及び人口減少の低下につながる活動のこと
補助対象者:
(1)行政区又は行政区を形成する地域
(2)小鹿野町内で活動するおおむね10人以上の構成員の団体(半数以上が町民であること)
補助金:補助対象事業に係る経費の2分の1とし、10万円を限度として予算の範囲内で交付します。

申込み・問合せ:総務課
【電話】75-1221

■高性能合併処理浄化槽の設置促進
町では、快適な住環境をつくるとともに河川の水質を改善し清流を取り戻すことを目的として、単独処理浄化槽やくみ取り式便槽から合併処理浄化槽への転換を図る世帯に対し配管布設費用等を補助しています。
現在、単独処理浄化槽やくみ取り式便槽をご使用の家庭の皆さん、合併処理浄化槽への早期転換を考えてはいかがでしょうか。

◇各種補助金
(1)配管費の補助金(転換設置のみ対象)
高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、トイレ、台所、風呂場等から浄化槽へ流入する管及び放流先までの管の布設工事に要する額
補助金額:配管費用の全額(上限額20万円)

(2)単独処理浄化槽及びくみ取り式便槽の撤去補助金(転換設置のみ対象)
高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、単独処理浄化槽やくみ取り式便槽の撤去に対して補助金を交付します。
補助金額:上限額10万円

(3)放流ポンプ槽の設置に補助金
高性能合併処理浄化槽の設置にあたり、放流先が高く自然に流せない場合に、放流ポンプ設置費の補助金を交付します。
補助金額:上限額5万円

(4)生活排水路の整備に補助金
共同で設置する場合は共有する部分、一戸で設置する場合は公共用水域までの距離が20mを超える部分について補助対象とし補助金を交付します。
補助金額:整備費の2分の1(上限額30万円)

▽標準的な個人住宅の分担金(令和7年度)

▽浄化槽の人槽の決め方
・5人槽…世帯人員が3人以下
・7人槽…世帯人員が4~5人
・10人槽…世帯人員が6~8人又は2世帯住宅

申込み・問合せ:衛生センター
【電話】75-0352

■小鹿野町農業経営継続生産者支援金事業について
令和7年度において、町では、農業生産資材費の高騰による生産コストの上昇や電気・燃料等のエネルギー価格高騰で厳しい経営環境下にある生産者に対し、農業生産に関わる負担を軽減することにより営農継続を支援するため、支援金を給付します。
対象者:町内に住所を有する販売農家、又は町内に事業所を置く農業法人
交付要件:
・今後も出荷販売のための農業経営を継続する意思のある人
・町税を滞納していないこと
・(販売農家の場合)小鹿野町内に在住し、令和6年分の税務申告において農業収入が10万円以上あること
・(農業法人の場合)小鹿野町内に事業所を置き、支援金の交付申請時における直近の決算で売上が10万円以上あること
支援金額:令和6年分の税務申告における農業収入額に応じた額を交付します。
申込期限:12月26日(金)

申込み・問合せ:産業振興課
【電話】75-5061

■小鹿野町新規就農者等支援補助金事業について
町では、農産物直売所出荷等での販売を目的に営農している農業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付しています。
対象者(すべてに該当する人):
・新規就農者、認定農業者
※町が特に補助が必要と認めた場合、例外的に補助対象者と認められる場合があります。
・町内に住所があり、町税を滞納していない人
・農業意欲があり、今後10年間営農可能と見込まれる人
・農協、農林産物直売所等で定期的に出荷をしている人
※就農1年未満の人は除きます。
補助対象の費用:
・農業用ハウスの取得又は改良に要する経費
・農産物の出荷又は加工に用いる作業場の取得、改良に要する経費
・加湿器、動力噴霧器、揚水ポンプ、防霜ファンの取得に要する経費
・農業用ドローン、自動走行農機、環境制御装置等の取得に要する経費
・トラクター、耕運機、管理機等の取得に要する経費
※新規就農者のみ
※その他町が特に必要と認めた場合、例外的に補助対象の経費として認められる場合があります。
補助金額等:補助金額及び補助割合については、以下のとおりです。
・新規就農者の場合→必要経費の2分の1(上限200万円)
・認定農業者等→必要経費の3分の1(上限100万円)
注意事項:
・原則、休日は申請の受付を行いません。
・予算の都合上、年度の途中であっても申請受付を終了させていただく場合があります。

申込み・問合せ:産業振興課
【電話】75-5061

■戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求を受け付けています
令和7年4月から「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求を受け付けています。
対象:令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族一人に支給されます。

▽戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件により、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等以内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
支給内容:額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期限:令和10年3月31日まで
※請求期限が過ぎると、第十二回特別弔慰金の請求ができませんので、ご注意ください。

問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4109