しごと 計量器(はかり)の定期検査

計量法の規定により、取引または証明に使用する計量器(はかり)は、2年に1回埼玉県が期日を定めて実施する定期検査を受ける必要があります。
該当する計量器(はかり)をお持ちの方は、必ず定期検査を受けてください。

日程・場所:

対象:取引・証明に使用している、ひょう量250kg以下の機械式はかり
※電気式はかりやひょう量250kgを超える機械式はかりは、別途巡回検査が実施されますので、会場には持ち込まないでください。
用意するもの:はかり(分銅・おもりを含む)、申請書(3枚複写)、検査手数料
※集合検査会場における検査手数料の支払いはキャッシュレス決済のみとなります。
(現金の場合、金融機関での納付が必要となり時間を要しますのでご注意ください。)
その他:
・定期検査に係る通知は、埼玉県計量検定所より発送されます。
・検査対象となる計量器(はかり)を新たに購入された方や、廃業等により計量器(はかり)を使用しなくなった方は、経済観光課へご連絡ください。

問合せ:経済観光課 商工観光担当
【電話】0495-77-0703【FAX】0495-77-3915