くらし 行政情報ハクモクレン9「シリーズ 戸籍にフリガナが記載されます」

■第2回 フリガナ通知がきたらどうしたらよいの?
5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。施行日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定のフリガナが通知されます。今回は、通知の内容についてお知らせします。

Q:通知書はどのようにくるの?
A:ひとつの戸籍に記載されている家族単位で通知書は送付されますが、住所が異なる方には別に送付されます。宮代町は8月下旬頃にハガキで送付します。一枚のハガキに4名まで記載されています。

◇通知書がきたらまず中を確認しよう!
住民票がある市町村が、便宜上保有していたフリガナの情報を通知書に記載しています。間違っている場合もありますので、氏や名のフリガナをよく確認してください。文字の大小(「ヤ」「ユ」「ヨ」など)や濁点など、細かいところも確認してください。

Q:フリガナが間違っていたら
A:必ず戸籍のフリガナの届出を行ってください。届出をされない場合、施行日から1年経過後、誤っているフリガナが戸籍に記載されますので、ご注意ください。届書の出し方は、次回説明します。

Q:フリガナが合っていたら
A:フリガナの届出は必要ありません。施行日から1年経過後、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。早期の戸籍への記載を希望される場合は、届出をすることもできます。

・6月号では、「どうやってフリガナの届出をするの?」についてご案内します

問合せ:戸籍住民担当
【電話】34・1111 内線312