くらし 行政情報ハクモクレン15「シリーズ 戸籍にフリガナが記載されます」

■最終回
こんな時どうしたらいいの?疑問にお答えします

5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。宮代町に本籍のある方への通知発送は8月20日頃を予定しています。通知書のフリガナが正しい場合は、手続きする必要はありません。今回は、さまざまな疑問にお答えします。

Q:通知を確認する時はどんなことに気を付けたらいいの?
A:戸籍に記載されるということは、正式なフリガナになるということです。次のものに気をつけましょう。A
(1)字の大小[例]きょうこ→きようこ
(2)濁点[例]いわさき→いわざき
※親夫婦と子夫婦で異なるフリガナをつけることが可能です。
[例]親夫婦 岩崎(いわさき) 子夫婦 岩崎(いわざき)
(3)パスポートや銀行口座などのフリガナとの整合性はとれているか
※正式なフリガナに合わせてパスポートや銀行口座のフリガナ変更が必要になる場合があります。

Q:氏名のフリガナを変更したい場合はどうするの?
A:フリガナが違う場合や早期に戸籍にフリガナを記載したい場合は、届出をしてください。届出期間は令和8年5月25日までです。
※届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはなく、手数料もかかりません。また、届出しなくても罰金はありません。詐欺にあわないように注意しましょう。

Q:届出をしなかったらどうなるの?
A:令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長によって、通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されます。

Q:届出をしなかったら誤ったフリガナが記載されたので、変更したい
A:令和8年5月25日までにフリガナの届出をせず、本籍地の市区町村長によって氏名のフリガナが戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することができます。

Q:届出をしたが、変更したい場合はどうするの?
A:やむを得ない事由によってフリガナを変更しようとするときは、届出人が家庭裁判所の許可を得てその旨を届け出ることになります。

Q:子ども(未成年者)の届出は誰がするの?
A:原則として、15歳未満は法定代理人(親権者、未成年後見人)、15歳以上は本人が届出をします。未成年者については、次の点に注意してください。
(1)養子縁組等をして、親権者が実親ではない場合は、親権をもつ養親が届出をします。
(2)離婚等で共同親権でない場合は、親権をもつ親が届出をします。
(3)15歳以上の子どもの親権者が届出をすることもできます。

Q:住民票にフリガナは記載されるの?
A:届出や市区町村長により戸籍にフリガナが記載されると、住民登録地にフリガナの情報が通知されます。その後、住民票にもフリガナが記載されます。

問合せ:戸籍住民担当(1階4番窓口)
【電話】34・1111 内線312