くらし 令和7年度から国民健康保険税の税率が変わります

埼玉県では、国保財政運営の赤字の着実な解消や県内市町村の保険税水準の統一、医療費適正化の更なる推進を図る埼玉県国保運営方針を定め、県と市町村は、本方針に基づき持続可能で安定的な国民健康保険の運営を図っています。
国民健康保険は、加入者の高齢化や医療の高度化等の影響によって、1人当たりの医療費が増加傾向にありますが、町ではできる限り加入者の負担を抑制するため、基金(積立金)を活用することにより保険税の税率を据え置いて運営してきました。しかし、現行税率では、現在ある基金を活用しても、令和9年度までに医療給付等に必要な財源が不足することが見込まれることから、埼玉県から示されている標準保険税率に近づけるため、また、急激な負担増とならないよう段階的な改定とするため、令和7年度から国民健康保険税率を改定することとしました。
加入者の皆様には、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

◇国民健康保険税率及び課税限度額

※介護納付金分が賦課されるのは40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者のみ

問合せ:住民ほけん課 国保年金担当
【電話】991-1868