- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年2月号
対象:ポイントカード掲載事業に3つ以上参加し、押印されたカードをお持ちの方
ポイントの認定(平日のみ)・利用可能期間:2月3日(月)~3月31日(月)
ポイントの認定方法:
(1)ポイントカードを保健センターにご持参ください。
(2)ポイントカードに3ポイント以上あるか確認し、認定印を押印します。
※認定には数に限りがあります
(3)認定されたポイントカードが、達成状況に合わせて500円もしくは1000円相当分になりますので、以下利用可能店舗でご利用ください。
※ご利用時は、必ず保健センターで認定されたポイントカードをご提出ください。
また払い戻し・換金はできませんので、ご注意ください。