- 発行日 :
- 自治体名 : 埼玉県松伏町
- 広報紙名 : 広報まつぶし 令和7年4月号
■農業用用排水路の維持管理費の一部補助
対象:農業団体や地域の団体等が農業用用排水路の「泥上げ」に要する経費(最低100m以上を実施する活動が対象)
補助金額:1m当たり150円(1団体当たり1年度につき1回3万円を限度)
※補助金は予算の範囲内で交付します。
申込み:申請書に必要事項を記入し、事業計画書を添付して、環境経済課へ提出。
問合せ:環境経済課
【電話】991-1853
■小児慢性特定疾病児童への日常生活用具の給付
対象:埼玉県から小児慢性特定疾患医療券(受給者証)の交付を受けている児童
条件:在宅で日常生活を営むことに支障があり、日常生活用具を必要とする児童のうち、他の法律等で用具給付制度を利用していないこと。
用具の種類:便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器等の日常生活用具
詳細はお問い合わせください。
費用:同一世帯全員の所得状況に応じて一部費用の自己負担あり
問合せ:すこやか子育て課
【電話】991-1876
■令和7年度版地域資源マップ
高齢者が住みなれた町でこれからもいきいきと暮らすのに役立てていただくために、町の健康に関連する事業や健康増進のためのサークルや団体等を掲載しています。
配布場所:役場及び町内公共施設
問合せ:
いきいき福祉課【電話】991-1882
松伏町社会福祉協議会【電話】991-2700
■令和7年度就学援助制度
次のいずれかの要件に該当する小・中学生のいる保護者に審査のうえ就学費用を援助します。
要件:
(1)生活保護は受けていないが、援助を必要とする状況にある保護者
(2)経済状況がよくないと教育委員会が認めた保護者
※昨年度に就学援助の認定を受けた方や新入学児童生徒学用品費等の入学前支給を受けた方も、毎年度申請手続きが必要。
援助費用:学用品費、通学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などの一部
申請期間等:4月8日(火)~令和8年2月27日(金)
※4月30日(水)までに申請し認定された場合は、4月認定となります。5月1日(木)以降に申請し認定された場合、申請月の翌月から認定となります。
必要なもの:振込先口座の通帳又はカード
申請場所:教育総務課
問合せ:教育総務課
【電話】991-1864
■進学準備資金の貸付けに伴う利子補給
対象:次の全てに該当する方
(1)松伏町に住民登録していて、現に町内に在住している保護者
(2)高等学校及び大学等に進学することが確実である者の保護者
(3)独立行政法人日本学生支援機構及び埼玉県社会福祉協議会の生活福祉資金制度等の就学資金の貸付けを受けていない者
(4)町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税を完納している者(納期限が到来しているものに限る)
※昨年度に認定を受けた方も、毎年度申請手続きが必要。
利子補給額:支払利子の総額(上限5,000円)
必要書類:進学準備資金貸付決定通知書の写し、貸付償還予定表の写し、融資の償還が確認できるもの、在学証明書
問合せ:教育総務課
【電話】991-1807
■令和7年度第3子以降 学校給食費補助金制度
一定の要件を満たす児童生徒を養育する保護者に、学校給食費補助金を交付します。
要件:
(1)児童生徒および保護者が町内に住所を有すること。
(2)令和7年度において小・中学校に子が3人以上在籍している保護者であること(私立小中学校・特別支援学校に在学している場合も対象)。
(3)保護者及びその世帯に、学校給食費や町税等に滞納がないこと。
(4)国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全額援助を受けていないこと。
補助金額:3人目以降の児童又は生徒が在籍する町立学校における学校給食費に相当する額。
年度途中での転入・転出や実際の負担額が少ない場合は、補助金額を減額。
申請期間:4月21日(月)~令和8年2月27日(金)
必要なもの:振込先口座の通帳又はカード
申請場所:教育総務課、学校給食センター
交付方法:指定口座に一括振込み。
問合せ:学校給食センター
【電話】992-2161
■町道17号線の交差点を整備
松伏第二歩道橋を老朽化のため撤去し、交差点改良工事を行い、押しボタン式信号機と横断歩道が設置されました。
これに伴い、松伏小学校の通学路は、変更前の通学路に戻ります。
※詳しくは本紙をご覧ください。
問合せ:まちづくり整備課
【電話】991-1823