- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県館山市
- 広報紙名 : 広報だん暖たてやま 令和七年8月号
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計所得税額を用いて算定しています。そのため、令和6年分所得税額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた方等へ、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。
◆支給対象となる可能性がある方の例
▽不足額給付I
対象者には、8月中旬に支給のお知らせまたは支給確認書を発送します。
※支給のお知らせは提出不要、支給確認書は提出必要です。
・退職、休職、育休などにより、「令和5年所得」>「令和6年所得」となった方
・子どもの出生などで扶養親族が増えたことにより、所得税分定額減税可能額が増えた方
・当初調整給付後に個人住民税の税額が修正されたことにより、個人住民税所得割額が減少した方
支給金額:「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
▽不足額給付II
該当者が給付金を受け取るには申請が必要です。
※支給要件を満たしている方で通知が届かない場合は、申請をご自身で行っていただく必要があるので問い合わせてください。
次のすべての要件を満たす方:
(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
(2)税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
(3)令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)・令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではない
・上記の支給要件を満たす青色事業専従者、事業専従者(白色)
・上記の支給要件を満たす合計所得金額48万円超の方
支給金額:原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請期限:10/31(金)
問合せ:社会福祉課
【電話】29-7200