くらし 5月は自転車安全利用推進強化月間 交通ルールとマナーを守りましょう

令和6年中に市内で発生した交通事故発生件数853件のうち、自転車が関係する事故は約27%を占める230件でした。
自転車は自動車と同じ、車両の一種です。事故を起こせば刑事的に重過失致死傷罪などに問われ、民事的にも損害賠償請求をされる可能性があります。自転車事故の加害者・被害者にならないためにも、自転車は安全に利用しましょう。

■ちばサイクルール
▽自転車に乗る前のルール
(1)自転車保険に入ろう…万が一の事故に備えましょう
(2)点検整備をしよう…タイヤの空気圧、ブレーキやライトなどの点検チェックをしましょう
(3)反射器材を付けよう…車体の前後だけではなく、側面にも取り付けましょう
(4)ヘルメットをかぶろう…令和5年4月1日から、自転車に乗る全ての人がヘルメット着用の努力義務の対象となりました
(5)飲酒運転はやめよう…お酒を飲んだら絶対に運転しないようにしましょう

▽自転車に乗る時のルール
(1)車道の左側を走ろう…自転車は車道通行が原則です。車道を通行する時は道路の左端に寄って通行しましょう
(2)歩いている人を優先しよう…歩道は歩行者が優先です。例外的に歩道を通行するときは、歩行者の通行を妨げないようにしましょう
(3)ながら運転はやめよう…傘差し、スマートフォン・ヘッドホン使用などの「ながら運転」は危険です
(4)交差点では安全確認しよう…信号や標識に従うだけでなく、一時停止するなど安全を確認しましょう
(5)夕方からライトをつけよう…暗くなる前に早めにライトを点灯しましょう

■悪質・危険な自転車運転者に対して講習が義務付けられています
信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた15の危険行為を、原則として3年以内に2回以上違反した者は、「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。

■自転車運転者講習の対象となる15の危険行為
・信号無視
・遮断踏切立入り
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・通行禁止違反
・交差点安全進行義務違反等
・歩行者用道路での徐行義務違反
・交差点優先車妨害等
・通行区分違反
・環状交差点安全進行義務違反等
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・安全運転義務違反
・妨害運転(あおり運転)

問合せ:
市民安全課【電話】047-366-7341
松戸警察署【電話】047-369-0110
松戸東警察署【電話】047-349-0110