子育て 児童扶養手当を支給しています

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と暮らしていない児童を養育している父、母、または父母に代わって養育している方の所得に応じて支給される手当です。手当は児童が18歳を過ぎた直後の3月31日まで受けることができます。

■児童扶養手当額4月から変わります
今年4月分から、児童扶養手当額が変わります。手当額は、所得額に応じて別表の金額の範囲で、10円きざみに定められています。
既に手当を受けている方には、新たに証書を送付し、変更となった手当額についてお知らせします。

詳しくは、子ども支援課【電話】7093-7113へ問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。
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