- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県鴨川市
- 広報紙名 : 広報かもがわ 2025年11月1日号 No.518
暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に配偶者などからの暴力をはじめ、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取り引き、セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)などの暴力は、重大な人権被害です。
11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間です。これをきっかけに、暴力のない社会づくりを進めましょう。
・これってDVなのかな
・逃げたいけど、どうすれば…
・友人がパートナーから怒鳴られていた
・パートナーに行動を監視されている
・交友関係を制限されている
・無理やり身体を触られた など
■少しでも悩みがある方は、まずは下記にご相談ください。
◇配偶者・交際相手からの暴力
電話・SNS・メール・チャット相談
内閣府DV相談+(プラス)
【電話】0120-279(つなぐ)‐889(はやく)
(24時間受付)
◇性犯罪・性暴力
SNS相談 Cure TIME(キュアタイム)
※二次元コードは本紙をご覧下さい。
問い合わせ:福祉総合相談センター
【電話】7093-1200
