- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県君津市
- 広報紙名 : 広報きみつ 令和7年8月号
■ひとり親家庭などへの貸付制度があります!
ひとり親家庭や寡婦等の経済的自立、児童福祉推進のための低利な千葉県の貸付制度です。詳しくは、市ホームページを確認するか、お問い合わせください。
種類:就学支度資金、修学資金、転宅資金、住宅資金、生活資金、医療介護資金、修業資金、就職支度資金、技能習得資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金
対象:次のいずれかに該当する方
・母子家庭の母、または父子家庭の父で20歳未満の児童を扶養している方
・父母のいない20歳未満の児童
・寡婦(現在配偶者がなく、かつて母子家庭の母であった方)
・40歳以上の配偶者のいない女性など
注意事項:
・貸付制度の利用には所得などの貸付条件の審査があります
・申請から貸付けの決定・支払まで、おおむね2から3カ月程度かかります
問合せ:こども家庭センター
【電話】32-1352
■児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費等助成
対象者には、7月下旬に案内書類を送付しました。
受給要件:離婚などの理由で、父または母と生計を同じくしていない18歳に達する年度末までの児童を養育している方
※児童に一定の障がいがある場合は20歳未満
提出方法:9月1日(月)までに同封の返信用封筒で郵送、またはこども政策課窓口へ持参してください。
注意事項:
・所得制限など条件があります
・新たに手当や医療費の助成を受けるには申請が必要です
・一部支給停止適用除外事由届出書(緑色の様式)が届いている方は、現況届と併せて提出してください
問合せ:こども政策課
【電話】56-1128
■特別児童扶養手当 特別障害者手当 障害児福祉手当
8月分以降も継続して手当を受給するためには、所得状況届の提出が必要です。対象者には、8月上旬に案内書類を送付します。
対象:支給認定を受けている方
受給要件:
・特別児童扶養手当…精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
・特別障害者手当…精神または身体に著しい重度障がいがあるため、日常生活で常に特別の介護を必要とする20歳以上の在宅障がい者
・障害児福祉手当…精神または身体に著しい重度障がいがあるため、日常生活で常に特別の介護を必要とする20歳未満の在宅障がい児
提出方法:郵送、または障がい福祉課窓口へ持参して提出してください。
※窓口での提出は、土日・祝日を除く
提出期間:8月12日(火)から9月11日(木)・必着
問合せ:障がい福祉課
【電話】56-1148