- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県袖ケ浦市
- 広報紙名 : 広報そでがうら 2024年6月1日発行 第1050号
良好な景観を守るため、景観計画や景観条例に基づき、市内の建築物・広告物などに一定の制限を設けています。
市内で一定規模以上の建築物の新築・増築・改築や色彩の変更などを行う際は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。
※詳細は、お問い合わせください。
■届出が必要となる行為
問合せ:都市整備課
【電話】62-3514【FAX】63-9670
良好な景観を守るため、景観計画や景観条例に基づき、市内の建築物・広告物などに一定の制限を設けています。
市内で一定規模以上の建築物の新築・増築・改築や色彩の変更などを行う際は、行為着手の30日前までに市への届出が必要です。
※詳細は、お問い合わせください。
■届出が必要となる行為
問合せ:都市整備課
【電話】62-3514【FAX】63-9670