- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県袖ケ浦市
- 広報紙名 : 広報そでがうら 2024年8月1日発行 第1052号
国民年金保険料の納付は、免除や猶予、学生納付特例を受けた期間は、年金を受け取るための受給資格期間に入りますが、受け取る年金の額は、全額納付した方より少なくなります。
これを補うため、免除や猶予を受けた期間の保険料を10年以内に納めることで、年金額を増やすことができる追納制度があります。
ただし、3年度目以降に追納する時は、一定の加算額が発生します。また、老齢基礎年金を受給している方は追納できませんので、ご注意ください。
※免除制度や追納制度の詳細は、市ホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問合せ:
・袖ケ浦市 保険年金課【電話】62-3092【FAX】62-1934
・木更津年金事務所【電話】23-7616