くらし 消費生活センターだより

■ネット通販の定期購入 「返品」だけでは解約になりません!
◇事例1
ネット広告で見たサプリを注文した。1回だけのお試しのつもりだったのに、2回目が届いたので送り返したら、請求書だけが送られてきた。支払う気はないので放置していたら、法律事務所から通知が来た。どうしたらよいか。

◇事例2
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を買った。その後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないので、その旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所からこの請求について最終通告のような封書が届いた。商品は送り返したのに請求されるとは納得がいかない。

◇アドバイス
・低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。商品を返送したり受け取り拒否しても、それだけでは定期購入は解約にはならないので注意しましょう。
・ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法や条件、事業者の連絡先、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
・広告に誤認させるような表示があった時などは、申込みを取り消せる場合があります。困ったときは、消費生活センターにご相談ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】62-3134
休日を除く月〜金曜日 9:00〜12:00、13:00〜16:00
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