くらし いんざいインフォメーション「農業」

※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時~

■森林の伐採と所有者の変更には届け出が必要です
市内の森林のほとんどは、県の定める地域森林計画対象民有林に指定されています。この指定を受けている森林で、伐採や所有者の変更を行う場合は、下記のとおり届け出てください。

◇立木の伐採
森林所有者や伐採する立木の買受人などは、伐採を開始する日の90日から30日前までに届け出が必要

◇所有者の変更
売買、相続、贈与、法人の合併などにより、新たに所有者となった人は、所有者となった日から90日以内に届け出が必要

問合せ:
市農政課農政係【電話】33-4487
千葉県北部林業事務所印旛支所【電話】043-483-1130