- 発行日 :
- 自治体名 : 千葉県印西市
- 広報紙名 : 広報いんざい 令和7年10月1日号
※各公民館・図書館・福祉センター、コスモスパレットの受け付けは9時〜
■開発行為・建築行為には事前に許可が必要です
規模に関わらず、開発行為(建築物の建築を目的とする土地の区画形質の変更)、建築行為または既存の建築物の用途変更を計画している場合は、事前に下記へご相談ください。
◎市の区域…都市計画により「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分(線引き)されています
▽市街化区域
市街化された、または促進する区域※市街化区域内でも面積が500平方メートル以上の開発行為は許可が必要
▽市街化調整区域
市街化を抑制する区域(原則建築物は建築不可)。建築が可能となるには、一定の要件に該当し、事前に市の許可が必要
問合せ:都市計画課開発指導係
【電話】33-4654
■道路内に物件を設置するには占用許可が必要です
道路は誰もが自由に通行できるものですが、道路内に看板や日よけ、足場などを設置する場合は、道路本来の機能を妨げない範囲で許可を受ける必要があります。
占用許可を取得するには設置する物件の種類、大きさ、場所など、さまざまな基準を満たす必要がありますので、検討の際には事前に下記へ相談してください。
問合せ:土木管理課許認可係
【電話】33-4609
