くらし 戸籍の振り仮名制度が始まります!

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
施行後、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
なお、振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省HPを確認してください。
日時:5月26日(月)以降
場所:白井市役所本庁舎1階市民課1番窓口
対象:白井市に本籍がある人・白井市に住民票がある人

振り仮名の届出に当たって法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

問合せ:
5月26日から令和8年5月26日まで…国コールセンター【電話】0570-05-0310
7月1日から12月末まで…市コールセンター【電話】497-8010