健康 健康だより(2)

■予防接種で病気を防ごう 令和7年度 子どもの定期予防接種
予防接種は、感染症の原因となるウイルスや細菌、または菌が作り出す毒素の力を弱めた「ワクチン」を接種して、その病気に対する抵抗力を高めるための予防手段です。

□病気の流行を防ぐ
予防接種を受けることで、病気にかかることを防ぐだけでなく、周囲の人への次の感染を防ぎ、その病気が流行することを防ぐことにもつながります。

0歳で受けましょう(令和7年3月1日時点)

1歳で受けましょう

入学するまでに受けましょう

小学生で受けましょう

そのほか

(※1)開始する月齢により接種回数は変わります。
(※2)令和6年4月から定期接種が開始されましたが、それ以前に「四種混合」や「ヒブ」を実施していた場合、原則残りの回数は同じ種類のワクチンを接種します。
(※3)希望があれば生後6か月から定期接種として受けることができます。3歳未満で接種を希望される場合は、必要な予診票を送付しますので子ども家庭支援室保健係まで連絡してください。
(※4)キャッチアップ接種期間中の令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間の期間中に少なくとも1回以上接種した平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女子は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間で残りの接種ができます。
(※5)平成17年から平成21年度にかけて積極的な勧奨が差し控えられ、接種を受ける機会を逃した人(平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれ)を特例対象者として、20歳未満までは無料で接種を受けられます。全4回の接種ができます。

□予防接種を受ける前に知ってほしいこと
1.「予防接種対象年齢にあるか」「接種間隔は適切か」自分でも確認をしましょう。
2.予約をして、体調がよいときに接種しましょう。37度5分以上の熱があるときは受けられません。市の予診票と母子健康手帳を持参しましょう。
3.里帰りや療養などで市外の医療機関(千葉県内定期予防接種の相互乗り入れ事業以外)で予防接種を希望する場合は、事前に子ども家庭支援室保健係まで問い合わせてください。
4.長期にわたる疾患で定期接種を受けられなかった場合、接種対象年齢を過ぎても定期接種が実施できる場合があります。
5.定期接種によって重篤な健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく補償を受けることができます。また、任意接種による場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法により受けることができます。詳しくは予防接種を受けた医師または子ども家庭支援室へ相談してください。
6.市外に転出した場合、市の予診票では接種できません。転出先の自治体に問い合わせてください。

予診票の希望などの問合せ:子ども教育課 子ども家庭支援室保健係
【電話】46-3112

問合せ:子ども家庭支援室
【電話】46-3112